ホーム > お申込み資格
お申込みをされる方は次の事項のすべてに該当している必要があります。
※横浜市在住・在勤以外の方もお申込みができます。また、勤務先との連名による法人契約(三者契約)もできます。
入居する世帯員全員が日本国籍の方、または外国人登録を行っている外国人の方
同居の親族がある方
- 同居できる親族とは、配偶者(内縁関係にある者を含む)及び2親等以内の親族を基本とする。
- 6親等以内の親族及び3 親等以内の姻族の場合で、扶養関係のある場合や介護する必要がある場合など、同居する理由がある場合は、申し込むことができます。 なお、直系親族の場合は、扶養関係の有無に関わらず申し込むことができます。
- 現在、婚約中であり、入居までに婚姻予定の場合(入居までに婚姻が成立しない場合は、延期願いの提出により6ヶ月以内の延期措置を認めることができます)。
- 現在、同居している世帯を不自然に分割して申し込むことはできません。
- 離婚が成立していない夫婦を分割して申し込む場合は、入居までに離婚が成立する場合又は、住民票で引き続き1 年以上の別居が確認でき、かつ、離婚の意思が確認できる場合。
- 申込者及び同居する親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でない方。
収入審査後の世帯月収額が次の収入基準を満たす方
(1)200,000円〜601,000円
(2)一部の住宅では下記による一定の条件に該当した場合は申込みできる場合があります。
ア 収入基準、下限の緩和
- 入居者( 申込本人) が50 歳未満であるときは、158,001 円から申込みが可能となります。
- 収入が158,001 円を下回った場合でも、18 歳未満の同居者を有する場合、同居者控除を差し引かないことで158,001 円を上回れば入居できることがあります。詳細はお問い合わせください。
イ 収入基準、上限の緩和(家賃補助はありません)
- 601,000 円の上限を超えても入居することができます。
上限を超えた場合使用期間は5 年以内とし、定期建物賃貸借契約を締結していただきます。詳細はお問い合わせください。
連帯保証人を立てられる方
連帯保証人は原則として国内に在住し、契約者の親族(75 才以下)で申込世帯と同程度以上の収入がある方。
又は月額合計賃料の1.25%で保証会社の利用可(審査有り)※保証会社を利用出来ない住宅もあります。
契約家賃の3ヵ月分に相当する敷金を公社の指定する日にすべて納入できる方
住民税の滞納がない方
申込者及び同居する親族が自己名義の家屋を所有していないこと
※持家の方及び現在すでにヨコハマ・りぶいん制度でご入居されている方はお申込みできません。ただし、次の事項のいずれかに該当している方は持家でもお申込みできます。
- 著しく老朽化している住宅に現在住居し、ヨコハマ・りぶいん入居後に取り壊す方。
- 差押え又は正当な事由による立退き要求等により自己名義の家屋を所有していないこととなる方。
- 自己の所有する住宅から勤務箇所に至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路での通勤所要時間が2時間以上かかる方。
- 自己の所有する住宅の住戸専用面積が最低住居面積水準未満である方。
- 自己の所有する家屋が固定資産登録台帳の区分に「店舗」あるいは「事務所等」と登録されている方。
※現在、ヨコハマ・りぶいん制度により入居されている方は、申し込むことはできません。ただし、世帯員が独立する場合は申し込むことができます。
勤務先との連名による法人契約ができます。ただし家賃補助は受けられません。
※法人契約であっても第三者の連帯保証人が必要です。



